シックハウス症候群とは
シックハウス症候群とは、住宅の建材などから発生するホルムアルデヒド等から発散する化学物質が原因で起こるといわれています。その症状はさまざまで、目、特に眼球結膜、鼻粘膜、および、のどの粘膜への刺激。 唇などの粘膜が乾燥する。 皮膚の紅斑、じんま疹、湿疹がでる。 疲労を感じやすい。 頭痛、気道の病気に感染しやすい。 息が詰まる感じや気道がぜいぜい音を出す。非特異的な過敏症になる。 めまい、吐き気、嘔吐を繰り返す。 などの症状があるといわれています。
 これらの症状が単独、あるいは複合して示す病気を示すものであり、これらの症状は、温湿度・音振動・電磁波などの物理的因子、ホルムアルデヒドやたばこの煙などの化学的因子、カビ・ダニなどの生物的因子が関係していると指摘されています。
建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制について
シックハウスを建築基準法で規制することになりました。改正建築基準法は、平成15年7月1日に施行されましたが、シックハウス対策に係る規制の適用関係は次のとおりとなります。
 シックハウス対策に係る改正建築基準法の概要について
(1) 規制対象とする化学物質

クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

(2) クロルピリホスに関する規制

居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。

(3) ホルムアルデヒドに関する規制

@ 内装の仕上げの制限

居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。

A 換気設備の義務付け

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。

B 天井裏等の制限

天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。
 シックハウスを起こさない住宅とは
室内空気中の化学物質などを健康被害を及ぼさないだけの量に抑えることが重要です。完全にゼロにできればいいのですが、現在の建築工法や建築材料などの条件下ではまず困難だと思います。このことから最近では無垢材を主体とした健康住宅に取り組んでいる建築士さんもいらっしゃいますが、天然素材であるアカマツ、ヒノキなどの木材からもホルムアルデヒドは発生しますので化学物質を完全になくすことは難しいようです。しかし、建材などから発生する化学物質を削減するには室内換気を繰り返すとその発散が早くなると言われています。最近の住宅は気密性が向上していますので、窓をこまめに開けて換気を繰り返すなどの工夫をすると化学物質の発散に効果があります。 
シックハウス関係リンク集
住まいの情報発信局 シックハウスのぺーじ シックハウス対策研究会